H26第2回-法規-問2

次の各問いは、「電気通信主任技術者規則」、「電波法」、「国際電気通信連合憲章」、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」又は「電子署名及び認証業務に関する法律」に規定する内容に関するものである。
(1)電気通信主任技術者規則に規定する「電気通信主任技術者の選任等」、「選任等の届出」及び「資格者証の交付」について述べた次のA~Cの文章は、【Aのみ正しい】。
A 電気通信事業法の規定による電気通信主任技術者の選任において、事業用電気通信設備(線路設備及びこれに附属する設備を除く。)については、これを直接に管理する事業場ごとに、それぞれ当該事業場に常に勤務する者であって、伝送交換主任技術者資格証の交付を受けている者のうちからおこなうものとする。
B 電気通信事業法の規定による電気通信主任技術者の選任又は解任の届出をしようとする者は、別に定める様式の電気通信主任技術者選任又は解任届出書を【総務大臣に提出しなければならない】。
C 資格者証の交付を受けた者は、【事業用電気通信設備の工事】、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければならない。
(2)電波法の「目的外使用の禁止等」において規定する用語について述べた次のA~Cの文章は、【Cのみ正しい】。
A 遭難通信とは、船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に【陥った場合】に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信を言う。
B 安全通信とは、【船舶又は航空機の航行】に対する重大かつ急迫の危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信を言う。
C 非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生する恐れがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信を言う。
(3)次の(ⅰ)、(ⅱ)の文章は、国際電気通信連合憲章に規定する「国際電気通信業務を利用する公衆の権利」及び「電気通信の秘密」について述べたものである。
(ⅰ)構成国は、公衆に対し、国際公衆通信業務によって通信する権利を承認する。各種類の通信において、業務、【料金及び保証】は、すべての利用者に対し、いかなる優先権又は特恵も与えることなく同一とする。
(ⅱ)構成国は、国際通信の秘密を確保するため、使用される電気通信の【システムに適合】するすべての可能な措置をとることを約束する。
(4)不正アクセス行為の禁止等に関する法律に規定する「目的」、「識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止」、「アクセス管理者による防御措置」などについて述べた次の文章のうち、誤っているものは【】である。
①この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
②何人も、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理者であると誤認させて、当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことを言い、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く行為をしてはならない。ただし、当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は、この限りではない。
③アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により【確認】するために用いる符号の適正な管理に努めると共に、常に当該アクセス制御設備の【有効性を検証し】、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(5)次の文章は、電子署名及び認証業務に関する法律に規定する電子署名の定義について述べたものである。
「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを言う。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものを言う。
(ⅰ)当該情報が当該措置を行ったも者の【作成】に係るものであることを示すためのものであること。
(ⅱ)当該情報について【改変】が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

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