H26第2回-法規-問3

次の各問いは、「事業用電気通信設備規則」に規定する内容に関するものである。
(1)事業用電気通信設備規則に規定する用語について述べた次の文章のうち、誤っているものは、【④】である。
①音声伝送役務とは、概ね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であってデータ伝送役務以外のものを言う。
②総合デジタル通信用設備とは、事業用電気通信回線設備のうち、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の提供の用に供するものを言う。
③携帯電話用設備とは、事業用電気通信回線設備のうち、無線設備規則に規定する携帯無線通信による電気通信役務の提供の用に供するものを言う。
④直流回路とは、電気通信回線設備に接続して電気通信事業者の【交換設備】の動作の開始及び終了の制御を行うための回路を言う。
(2)電気通信事業の用に供する電気通信回線設備の損壊又は故障の対策におけるアナログ電話用設備等の「予備機器等」について述べた次のA~Cの文章は、【A、Cが正しい】。ただし、同規則第16条の適用除外規定は考慮しないものとする。
A 通信路の設定に直接係る交換設備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊又は故障(以下「故障等」と言う。)の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。ただし、端末回線(端末設備等と交換設備との間の電気通信回線を言う。)を当該交換設備に接続するための機器及び当該交換設備の故障等の発生時に、他の交換設備によりその疎通が確保できる交換設備の機器については、この限りでない。
B 伝送路設備には、予備の電気通信回線を設置しなければならない。ただし、端末回線その他【専ら特定の一】の者の通信を取り扱う区間に使用するものは、この限りではない。
C 交換設備相互間を接続する伝送路設備は、複数の経路により設置されなければならない。ただし、地形の状況により複数の経路の設置が困難な場合又は伝送路設備の故障等の対策として複数の経路による設置と同等以上の効果を有する措置が講じられる場合は、この限りではない。
(3)電気通信事業の用に供する電気通信回線設備の損壊又は故障の対策におけるアナログ電話用設備等の「耐震対策」、「停電対策」又は「防火対策等」について述べた次の文章のうち、正しいものは、【①】である。ただし、同規則第16条の適用除外規定は考慮しないものとする。
①事業用電気通信回線設備は、通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良及び脱落を防止するため、構成部品の固定その他の耐震措置が講じられたものでなければならない。
②事業用電気通信回線設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機【又は】蓄電池の設置その他これに準ずる措置が講じられなければならない。この場合において、事業用電気通信回線設備のうち交換設備にあっては、【通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準じる措置】が講じられていなければならない。
③線路設備は、【強電流電線からの電磁誘導作用により】事業用電気通信回線設備の機能に重大な支障を及ぼす恐れのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。
④事業用電気通信回線設備を収容し、又は設置し、かつ、当該事業用電気通信回線設備を工事、維持又は運用する者が立ち入る通信機械室に代わるコンテナ等の構造物及びとう道は、【自動火災報知設備】及び消火設備の設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
(4)次の文章は、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備の秘密の保持における「蓄積情報保護」について述べたものである。
事業用電気通信回線設備に利用者の通信の内容その他これに係る情報を蓄積する場合にあっては、当該事業用電気通信回線設備は、当該利用者以外の者が端末設備等を用いて容易にその情報を【知得】し、又は破壊することを防止するため、当該利用者のみに与えた【識別符号】の照合確認その他の防止措置が講じられなければならない。
(5)電気通信事業の用に供する電気通信回線設備における電気通信設備との責任の分界について述べた次のA~Cの文章は、【B、Cが正しい】。
A 事業用電気通信回線設備は、他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との【責任の分界を明確にする】ため、他の電気通信事業者の電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。
B 事業用電気通信回線設備は、分界点において他の電気通信事業者が接続する電気通信設備から切り離せるものでなければならない。
C 事業用電気通信回線設備は、分界点において他の電気通信設備を切り離し又はこれに準ずる方法により当該事業用電気通信回線設備の正常性を確認できる措置が講じられていなければならない。

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