H26第2回-法規-問1

次の各問いは、「電気通信事業法」又は「電気通信事業法施工規則」に規定する内容に関するものである。
(1)電気通信事業法に規定する用語について述べた次の文章のうち、誤っているものは、【②】である。ただし、除外規定は考慮しないものとする。
①電気通信とは、有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることを言う。
②電気通信設備とは、【電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備】を言う。
③電気通信役務とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の用に供することを言う。
④電気通信事業とは、電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業を言う。
⑤電気通信業務とは、電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務を言う。
(2)電気通信事業法に規定する「基礎的電気通信役務の提供」等について述べた次のA~Cの文章は、【Aのみ正しい】。
A 基礎的電気通信役務とは、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務を言う。
B 基礎的電通信役務を提供する電気通信事業者は、【その適切、公平かつ安定的な】提供に努めなければならない。
C 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(電気通信事業法の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。)について【契約約款を定め】、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に【届け出】なければならない。
(3)次の文章は、電気通信事業法に規定する「電気通信事業の届出」について述べたものである。
電気通信事業を営もうとする者(第9条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(ⅰ)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その【代表者の氏名】。(ⅱ)業務区画(ⅲ)電気通信設備の【概要】(第44条第一項の事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)
(4)次の文章は、電気通信事業法に規定する「業務の停止等の報告」及び電気通信事業法施工規則に規定する「報告を要する重大な事故」について述べたものである。
電気通信事業者は、電気通信事業法の規定により電気通信業務の一部を停止した時、又は電気通信業務に関し通信の秘密の漏洩その他総務省令で定める重大な事故が発生した時は、その旨をその【理由又は原因】と共に、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
上記の総務省令で定める重大な事故の一つに、電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用するすべての通信の疎通が【2時間】以上不能となる事故がある。
(5)電気通信事業法に規定する「事業の休止及び廃止並びに法人の解散」、「登録の取消し」及び「業務の改善命令」について述べた次のA~Cの文章は、【A、Cが正しい】。
A 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した時は、遅延なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
B 総務大臣は、電気通信業の登録を受けた者が電気通信事業法又は同法に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、【公共の利益を阻害する】と認めるときは、電気通信事業の登録を取り消すことができる。
C 総務大臣は、事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないと認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
メモ:問2(1)電気通信主任技術者規則に規定する「電気通信主任技術者の選任等」、「添付書類の省略」又は「資格者証の返納」について

④電気通信事業法の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。

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