H26第1回-法規-問4

次の各問いは、「事業用電気通信設備規則」又は「端末設備規則」に規定する内容に関するものである。
(1)事業用電気通信設備規則に規定する、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備の損壊又は故障の対策における「試験機器及び応急復旧機材の配備」、「事業用電気通信設備の防護措置」及び「耐震対策」について述べた次のA~Cの文章は、【B、Cが正しい】。ただし、同規則第48条の適用除外規定は考慮しないものとする。
A 事業用電気通信設備の工事、維持又は運用を行う事業場には、当該事業用電気通信設備の故障等が発生した場合における応急復旧措置を【行うために必要な機材の配備又はこれに準ずる】措置がなされていなければならない。
B 事業用電気通信設備は、利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信したプログラムによって当該事業用電気通信設備が当該事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者の意図に反する動作を行うことその他の事由により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう当該プログラムの機能の制限その他の必要な防護措置が講じられなければならない。
C 事業用電気通信設備の据付けに当っては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。
(2)事業用電気通信設備規則に規定する、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備の損壊又は故障の対策における「電源設備」、「停電対策」又は「防止策等」について述べた次の文章のうち、正しいものは、【】である。ただし、同規則第48条の適用除外規定は考慮しないものとする。
①事業用電気通信設備の電源設備は、平均繁忙時に事業用電気通信設備の消費電流を安定的に供給できる容量があり、かつ、供給電圧又は供給電流を常に事業用電気通信設備の動作電圧又は動作電流の変動許容範囲内に維持できるものでなければならない。
②事業用電気通信設備の電力供給に直接係る電源設備の機器(蓄電池を除く。)は、その【機能を代替する】ことができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に速やかに当該【予備の機器と切り替えられるように】しなければならない。
③事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が【停止した場合】においてその取り扱う【通信が停止することのない】ように自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置(交換設備にあっては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置)が講じられなければならない。
④事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室は、自動火災報知設備及び【消火設備】が適切に設置されたものでなければならない。
(3)次の文章は、端末設備等規則に規定する、電話用設備に接続される端末設備におけるアナログ電話端末の「直流回路の電気的条件等」について述べたものである。
直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件において、呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、【3】マイクロファラド以下であり、インピーダンスは、75ボルト、【16】ヘルツの交流に対して2キロオーム以上でなければならない。
(4)端末設備等規則に規定する、電話用設備に接続されるアナログ電話端末の「発信の機能」、「選択信号の条件」、「漏話減衰量」又は「緊急通報機能」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、【④】である。
①アナログ電話端末は、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後2分以内に直流回路を開く機能を備えなければならない。
②アナログ電話端末の押しボタンダイヤル信号の周波数は、低群周波数として特定の四つの周波数、高群周波数として特定の四つの周波数で規定されている。
③複数の電気通信回線と接続されるアナログ電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、1500ヘルツにおいて70デシベル以上でなければならない。
④アナログ電話端末であって、通話の用に供するものは、【電気通信番号規則第11条各号】に規定する電気通信番号を用いた警察機関、海上保安機関又は消防機関への通報を発信する機能を備えなければならない。
(5)端末設備等規則に規定する、安全性等における「絶縁抵抗等」について述べた次のA~Cの文章は、【Cが正しい】。
A 端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が300ボルト以下の場合にあっては、【0.2】メガオーム以上の絶縁抵抗を有しなければならない。
B 端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が300ボルトを超え750ボルト以下の直流及び300ボルトを超え600ボルト以下の交流の場合にあっては、【0.4】メガオーム以上の絶縁抵抗を有しなければならない。
C 端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあっては、この限りではない。

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