H26第1回-法規-問2

次の問いは、「電気通信主任技術者規則」、「電波法」、「国際電気通信連合憲章」、「不正アクセス行為の禁止などに関する法律」又は「電子署名及び認証業務に関する法律」に規定する内容に関するものである。
(1)電気通信主任技術者規則に規定する、「資格者証の交付の申請」、「資格者証の交付」、「資格者証の再交付」又は「資格者証の返納」について述べた次の文章のうち、誤っているものは【③】である。
①資格者証の交付の申請は、資格に合格した日、電気通信主任技術者資格の養成課程を修了した日又は電気通信主任技術者資格の認定を受けた日から3月以内に行わなければならない。
②資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、所定の様式の申請書に資格者証(資格者証を失った場合を除く。)、写真1枚及び氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
③資格者証の交付を受けた者は、【事業用電気通信設備の工事】、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければならない。
④電気通信事業法の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後、失った資格者証を発見したときも同様とする。
⑤資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪宣告の届出義務者は、遅滞なくその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。
(2)次の(ⅰ)、(ⅱ)の文章は、電波法に規定する「電波の質」及び「受信設備の条件」について述べたものである。
(ⅰ)送信設備に使用する電波の周波数の【偏差】及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
(ⅱ)受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて他の無線設備の機能に【支障】を与えるものであってはならない。
(3)国際電気通信連合憲章に規定する、電気通信に関する一般規定の「国際電気通信業務を利用する公衆の権利」及び「電気通信の停止」について述べた次のA~Cの文章は、【A、Bが正しい】。
A 構成国は、公衆に対し、国際公衆通信業務によって通信する権利を承認する。各種類の通信において、業務、料金及び保証は、すべての利用者に対し、いかなる有線権又は特恵も与えることなく同一とする。
B 構成国は、国内法令に従って、国の安全を害すると認められる私報又はその法令、公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる私報の伝送を停止する権利を留保する。この場合には、私報の全部又は一部の停止を直ちに発信局に通知する。ただし、その通知が国の安全を害すると認められる場合は、この限りではない。
C 構成国は、また、国内法令に従って、他の私用の電気通信であって【国の安全を害する】と認められるもの又はその法令、公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められるものを切断する権利を留保する。
(4)不正アクセス行為の禁止などに関する法律に規定する事項について述べた次のA~Cの文章は、【A、Cのみ正しい】。
A この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電子通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
B 国家公安委員会、総務大臣及び【経済産業大臣】は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、【毎年】少なくとも1回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。
C 何人も、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理者であると誤認させて、当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し、当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電子メールにより当該利用権者に送信する行為をしてはならない。ただし、当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は、この限りではない。
(5)次の文章は、電子署名及び認証業務に関する法律に規定する「目的」について述べたものである。
電子署名及び認証業務に関する法律は、電子署名に関し、電磁的記録の【真正な成立の推定】、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって【国民生活の向上】及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

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