H26第2回-法規-問5

次の各問いは、「有線電気通信法」、「有線電気通信設備令」又は「有線電気通信設備令施行規則」に規定する内容に関するものである。
(1)次の文章は、有線電気通信法に規定する「設備の検査等」について述べたものである。
総務大臣は、この法律の【施行に必要な限度】において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。この【検査の権限】は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(2)有線電気通信法に規定する「設備の改善等の措置」、「有線電気通信設備の届出」及び「本邦外にわたる有線電気通信設備」について述べた次のA~Cの文章は、【いずれも正しくない】。
A 総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が有線電気通信法に規定する技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、又は人体に危害を及ぼし、若しくは【物件に損傷を与える】と認めるときは、その妨害、危害又は【損傷の防止】又は除去のため必要な限度において、その設備の使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずることができる。
B 有線電気通信設備を設置しようとする者は、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の【2週間前】まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
C 本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、【総務大臣の許可を受けたとき】は、この限りではない。
(3)有線電気通信設備令に規定する「屋内電線」、「海底電線」などについて述べた次の文章のうち、誤っているものは【②】である。
①屋内電線は、屋内強電流電線との隔離距離が30センチメートル以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
②海底電線は、他人の設置する海底電線又は海底強電流電線との水平距離が500メートル以下となるように設置してはならない。ただし、【その他人の承諾を得たときは】、この限りではない。
③通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の線路の電圧は、100ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りではない。
④架空電線は、他人の建造物との隔離距離が30センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りではない。
⑤地中電線は、地中強電流電線との隔離距離が30センチメートル(その地中強電流電線の電圧が7000ボルトを超えるものであるときは、60センチメートル)以下となるように設置するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。
(4)有線電気通信設備令に規定する用語について述べた次のA~Cの文章は、【いずれも正しい】。
A 音声周波とは、周波数が200ヘルツを超え、3500ヘルツ以下の電磁波をいい、高周波とは、周波数が3500ヘルツを超える電磁波を言う。
B 強電流電線とは、強電流電気の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)を言う。
C 支持物とは、電柱、支線、つり線その他電線又は強電流電線を支持するための工作物を言う。
(5)有線電気通信設備令に規定する「通信回線の平衡度」、「架空電線と他人の設置した架空電線等との関係」、「屋内電線」又は有線電気通信設備令施行規則に規定する「保安機能」について述べた次の文章のうち、誤っているものは【】である。
①通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の平衡度は、1000ヘルツの交流において34デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
②架空電線は、架空強電流電線と交差するとき、又は架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
③屋内電線(光ファイバを除く。以下同じ。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100ボルトの電圧で測定した値で、1メグオーム以上でなければならない。
④架空地線に内蔵又は外接して設置される光ファイバを導体とする架空電線に接続する電線は、架空地線(当該架空電線の金属製部分を含む。)と【電気的に接続してはならない】。ただし、雷又は強電流電線との混触により、人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがない場合は、この限りではない。
⑤有線電気通信設備の機器の金属製の台及び筐体並びに架空電線のちょう架用線は、設置しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合は、この限りではない。

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