H26第1回-法規-問1

次の各問いは、「電気通信事業法」又は「電気通信事業法施工規則」に規定する内容に関するものである。
(1)次の文章は、電気通信事業法に規定する「管理規定」について述べたものである。
電気通信事業者は、電気通信役務の【確実かつ安定的】な提供を確保するため、総務省令で定めるところにより、事業用電気通信設備の管理規定を定め、電気通信事業の【開始前に】、総務大臣に届け出なければならない。電気通信事業者は、管理規定を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。
(2)電気通信事業法又は電気通信事業法施工規則に規定する用語について述べた次の文章のうち、誤っているものは、【④】である。
①データ伝送役務とは、専ら符号又は映像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務を言う。
②特定移動通信役務とは、電気通信事業法に規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務を言う。
③音声伝送役務とは、概ね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であってデータ伝送役務以外のものを言う。
④電気通信事業者とは、電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法の【登録】を受けた者及び同法の規定による【届出】をした者を言う。
⑤電気通信役務とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他の通信の用に供することを言う。
(3)電気通信事業法の「電気通信設備の維持」において、電気通信事業者は、電気通信事業の用に供する電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならないと規定されている。この技術基準により確保されるべき事項について述べたA~Cの文章は、【A、Cのみ正しい】。
A 電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。
B 利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又は【その機能に障害を与えない】ようにすること。
C 電気通信役務の品質が適正であるようにすること。
(4)電気通信事業法に規定する、総務大臣が、該当すると認めるときに電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、基礎的電気通信役務の契約約款を変更することを命ずることができる場合について述べた次の文章のうち誤っているものは【①】である。
①他の電気通信事業者の電気通信設備との間に【不当な競争】を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
②電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
③重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
④料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
⑤電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
(5)電気通信事業法に規定する、端末設備の接続の技術基準により確保されるべき事項について述べた次のA~Cの文章は、【Aのみ正しい】。
A 電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
B 電気通信回線設備を利用する他の【利用者に迷惑を及ぼさない】ようにすること。
C 電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との【責任の分界が明確であるようにすること】。

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