H26第1回-法規-問5

次の各問いは、「有線電気通信法」、「有線電気通信設備令」又は「有線電気通信設備令施工規則」に規定する内容に関するものである。
(1)次の(ⅰ)、(ⅱ)の文章は、有線電気通信法に規定する「有線電気通信設備の届出」について述べたものである。
(ⅰ)有線電気通信設備を設置しようとする者は、有線電気通信の【方式の別】、設備の設置の場所及び設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届けなければならない。
(ⅱ)設置の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が、他人の通信の用に供されるもの(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、有線電気通信の【方式の別】、設備の設置の場所及び設備の概要のほか、その【使用の態様】その他総務省令で定める事項を併せて届けなければならない。
(2)有線電気通信法に規定する事項について述べた次のA~Cの文章は、【B、Cが正しい】。
A 有線電気通信法は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、【公共の福祉の増進】に寄与することを目的とする。
B 本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りではない。
C 総務大臣は、有線電気通信法の施工に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し(ちょうし)、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。
メモ:本邦とはわが国徴しとは徴収、報告をさせるといった意味。
(3)有線電気通信設備令又は有線電気通信設備令施工規則に規定する事項について述べた次の文章のうち、正しいものは、【③】である。
①有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又は【ケーブル】でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
②地中電線の金属製の被覆又は管路は、地中強電流電線の金属製の被覆又は管路と電気的に接続してはならない。但し、電気鉄道又は電気軌道の帰線から漏れる直流の電流による【腐食】を防止するため接続する場合であって、総務省令で定める設備をする場合は、この限りではない。
③道路上に設置する電柱、架空電線と架空強電流電線とを架設する電柱その他の総務省令で定める電柱は、総務省令で定める安全係数をもたなければならない。この安全係数は、その電柱に架設する物の重量、電線の不平均張力及び総務省令で定める風圧荷重が加わるものとして計算するものとする。
④架空強電流電線の使用電圧が高圧で、架空強電流電線の種別が強電流ケーブルであるときは、架空電線の支持物と架空強電流電線(当該架空電線の支持物に架設されるものを除く。)との間の離隔距離は、【30】センチメートル以上とすること。
⑤架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上【1.8】メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りではない。
(4)有線電気通信設備令施工規則の「屋内電線と屋内強電流電線」との交差又は接近」において、屋内電線が低圧の屋内強電流電線と交差し、又は30センチメートル以内の距離に接近する場合の設置の方法について、屋内電線と屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置しないことと規定されているが、その適用が除外される場合について述べた次のA~Cの文章は、【全て正しい】。
A 屋内電線が、特別保安接地工事を施した金属製の電気的遮蔽層を有するケーブルであるとき。
B 屋内電線が、光ファイバその他金属以外のもので構成されているとき。
C 屋内電線と屋内強電流電線との間に堅牢な隔壁を設け、かつ、金属製部分に特別保安接地工事を施したダクト又はボックスの中に屋内電線と屋内強電流電線を収めて設置するとき。
(5)有線電気通信設備令又は有線電気通信説令施工規則に規定する事項について述べた次の文章のうち誤っているものは、【④】である。
①架空電線は、他人の建造物との離隔距離が30センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りではない。
②架空電線の高さは、架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から5メートル(交通に支障を及ぼす恐れが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、2.5メートル、その他の道路上においては、4.5メートル)以上でなければならない。
③架空電線の高さは、架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から6メートル(車両の運行に支障を及ぼす恐れがない高さが6メートルより低い場合は、その高さ)以上でなければならない。
④架空電線の高さは、架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から【3】メートル以上でなければならない。
⑤架空電線の高さは、架空電線が河川を横断するときは、舟行(しゅうこう)に支障を及ぼす恐れがない高さでなければならない。

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