H26第1回-法規-問3

次の各問いは、「事業用電気通信設備規則」に規定する内容に関するものである。
(1)事業用電気通信設備規則に規定する用語について述べた次の文章のうち、誤っているものは【①】である。
①アナログ電話用設備とは、事業用電気通信回線設備及び基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備のうち、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において【アナログ】信号を入出力するものであって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものを言う。
②総合デジタル通信用設備とは、事業用電気通信回線設備のうち、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は映像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の提供の用に供するものを言う。
③インターネットプロトコル電話用設備とは、事業用電気通信回線設備及び基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備のうち、端末設備等をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するもの(携帯電話用設備を除く。)であって、音声伝送役務の提供の用に供するものを言う。
④平均繁忙時とは、1日のうち年間を平均して電気通信設備の負荷が最大となる連続した1時間を言う。
(2)電気通信事業の用に供する電気通信回線設備の損壊又は故障の対策におけるアナログ電話用設備等の「故障検出」、「予備機器等」、「異常輻輳対策等」又は「誘導対策」について述べた次の文章のうち、正しいものは、【②】である。ただし、第16条の適用除外規定は考慮しないものとする。
①事業用電気通信回線設備は、電源停止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、【当該事業用電気通信回線設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければならない。】
②伝送路設備において当該伝送路設備に設けられた電気通信回線に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。
③交換設備は、異常輻輳(特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象を言う。)が発生した場合に、これを検出し、かつ、【通信の集中を規制する機能】又はこれと同等の機能を有するものでなければならない。ただし、通信が同時に集中することがないようこれを制御することができる交換設備については、この限りではない。
④線路設備は、【強電流電線】からの電磁誘導作用により事業用電気通信回線設備の機能に重大な支障を及ぼす恐れのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。
(3)次の文章は、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備の損壊又は故障の対策におけるアナログ電話用設備等の「屋外設備」について述べたものである。
屋外に設置する電線(その中継器を含む。)、【空中線】及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵するための工作物は、通常想定される【気象の変化、振動、衝撃、圧力】その他その設置場所における外部環境の影響を容易に受けないものでなければならない。
(4)次の文章は、音声伝送役務の提供の用に供する電気通信回線設備におけるアナログ電話用設備の「電源供給」について述べたものである。
事業用電気通信回線設備は、監視信号送出条件に係る呼出信号の送出時を除き、端末設備等を接続する点において次の各号に掲げる条件に適合する通信用電源を供給しなければならない。
(ⅰ)端末設備等を切り離した時の線間電圧が42ボルト以上かつ【53】ボルト以下であること。
(ⅱ)両線間を300オームの純抵抗で終端した時の回路電流が15ミリアンペア以上であること。
(ⅲ)両線間を50オームの純抵抗で終端した時の回路電流が【130】ミリアンペア以下であること。
(5)電気通信事業の用に供する電気通信回線設備における他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止の「損傷防止」、「機能障害の防止」、「漏洩対策」又は「保安装置」について述べた次の文章のうち誤っているものは、【③】である。
①事業用電気通信回線設備は、利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備(以下「接続設備」と言う。)を損傷する恐れのある電力若しくは電流を送出又は電圧若しくは光出力により送出するものであってはならない。
②事業用電気通信回線設備は、接続設備の機能に障害を与える恐れのある電気信号又は光信号を送出するものであってはならない。
③電気通信事業者は、総務大臣が別に告示するところに従い端末設備等と【交換設備又は専用設備との間の】電気通信回線に伝送される信号の漏洩に関し、予め基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。
④落雷又は強電流電線との混触により線路設備に発生した異常電圧及び異常電流によって接続設備を損傷する恐れのある場合は、交流500ボルト以下で動作する避雷器及び7アンペア以下で動作するヒューズ若しくは500ミリアンペア以下で動作する熱線輪からなる保安装置又はこれと同等の保安機能を有する装置が事業用電気通信回線設備と接続設備を接続する点又はその近傍に設置されなければならない。

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